知っておきたい農薬の話。残留農薬って?

こんにちは、新潟産こしひかりHIBARIの吉田です。

新潟でも晴れの日が続き、暑い夏がきたことを実感しています。皆様も熱中症などにお気をつけください。

今回はみなさんにも知ってもらいたい農薬の話をしていこうと思います。農薬に関してはやはり身体の中に入るものですから気になる方もいると思います。

農薬とは

そもそも農薬とはなんでしょうか?農薬とは、病害虫や雑草から農作物を守るために用いられる薬剤のことです。中身は多種多彩です。
具体的には「殺虫剤」「除草剤」「抗菌剤」「植物成長促進剤」「殺鼠剤」など、用途別に様々な分類があり、数多くの種類があります。日本で登録されている農薬成分だけで520種前後、許可されていない物質も含めるとその倍以上の種類の農薬成分があります。
農薬の安全性を確保するため、登録制度によって厳しく審査され作物への残留や水産動植物への影響に関する基準が決められています。
稲にまかれた農薬は、空気中へ蒸散したり、日光や水によって分解されたり、植物が持っている酵素によって分解などにより、自然に分解されていきます。
しかし、農薬は食品の安全性を気にする方にとっては重要なキーワードですが、食品表示法では使用した農薬や、残留農薬の量に関する表示義務はありません。

使用した農薬、表示義務

農薬を気にする方にとって、野菜や米、果物などを購入する時に参考にできるのは、「特別栽培農産物」の表示と「有機JASマーク」の表示です。

しかし、これらは農薬または節減対象農薬を「減らしたこと」「使用しなかったこと」を保証する表示であり、その農作物自体に農薬成分が「含まれていない」ことの保証ではありません。
そのため、特別栽培でも有機JASでもない一般的な生鮮食品への農薬の使用に関しては、表示義務が無いのです。もちろん、表示義務がないからといって、どれだけ農薬を使ってもいいというわけではありません。

日本で農薬を規制する法律

生産者の元で使用される農薬の規制に関する法律が農林水産省管轄の「農薬取締法」、流通する食品に残留している農薬の規制に関する法律が厚生労働省管轄の「食品衛生法第11条第3項」です。

農薬取締法

農薬の製造から販売、使用のすべての過程を規制するための法律。

農薬取締法に基づく登録制度によって農林水産大臣の承認を受けた農薬だけが、製造・販売・使用できる。農薬ごとに使用して良い作物や使用方法が決められている。

食品衛生法第11条第3項とは

農薬の残留量が「人の健康を損なうおそれの無い量」を超えた食品の製造・販売等を禁止するための法律。
「人の健康を損なうおそれの無い量」は「残留基準」として食品ごとに設定されており、「残留農薬のポジティブリスト制度」等と称されている。

残留農薬とは

実際の残留農薬とは、農作物に残っている農薬のことです。農産物の生産のために使用された農薬は、雨に洗い流されたり、植物体内で分解されたりして減少しますが、収穫される農産物にも微量に残留する可能性があります。残留農薬には、残留基準がそれぞれ定められていて、 この基準を超えた物の流通は禁止されています。 そのため農薬は、使用できる作物、使用量・濃度、使用時期、使用回数などが決まっていて、生産者はこれらを守らなければなりません。 

残留農薬の基準とは

基準のため、食品にはそれぞれに農薬を⻑期間(生涯)にわたり摂取し続けた場合でも健康に対する有害な影響が現れないと考えられている一日当たりの摂取量が決められています。
そしてその摂取量の80%を超えない範囲で基準とし、毎日食べる農作物の量、栽培に必要な農薬の量が違うことから、農作物ごとに基準を設定されています。
検査の他にも実際の食品中の残留農薬の実態を確認するため、 モニタリング調査や1日の摂取量を調査し、その基準値の精度を確保しています。

食の安全性

どうでしたか?実際に農薬が気になる方でも、残留農薬がなんなのかまでは気にしていない方がほとんどなのではないでしょうか?
農作物に置いて無農薬ということは100%言えません。そのため、自分たちが毎日食べるものは自分たちで選ばなければいけません。しっかりと知識を持つことが大切です。
ファーマーズセレクト、サーファーズセレクトでは農薬を抑えた特別栽培米、JAS有機米が使われています。農薬を減らすこと、使用しないことは農家さんの努力の賜物です。

ぜひ、HIBARIがセレクトする安全なお米を食べてみてはいかがでしょうか?

参考

厚生労働省:食品中の残留農薬等

公正労働省:食品衛生法第11条第3項

農林水産相:農薬情報

環境省:農薬等の残留基準の設定と. ポジティブリスト制度による. 食品安全管理